政府の新たな経済対策が閣議決定(補正予算)された事でますます混迷する
19日の臨時国会にて経済対策への本年度補正予算が決定された。
この新たな経済対策については小出しには幾つかの候補は既にニュース記事などにおいて出ていたものも当然含まれていたが、概要を見た時に「はぁ~???」と言う非常に曖昧な表現で実効性に乏しい、既存の事柄に対しての上乗せみたいな物もありました。
昨夜時事通信社のネットニュース記事を元に見てみましょう。
〇経済対策の概要
*新型コロナ感染症の拡大防止:22.1兆円
・医療体制強化やワクチン接種促進
・売り上げ減少の事業者に最大250万円支給
・住民税非課税世帯に現金10万円給付
・困窮する学生に緊急給付金10万円支給
・エネルギー価格高騰への対応
*社会経済活動への再開など:9.2兆円
・「GoToトラベル」の再開
・「GoToイート」の延長
・ワクチン、治療薬の国内開発
*「新しい資本主義」起動:19.8兆円
・「デジタル田園都市国家構想」の推進
・経済安保強化へ先端技術の実用化支援
・看護、介護、保育、幼児教育分野の賃上げ
・18歳以下へ10万円相当を給付
・最大2万円相当を付与する「マイナポイント」
*防災・減災、国土強靭化の推進:4.6兆円
・相次ぐ自然災害の復旧工事
・「国土強靭化5カ年加速化対策」を推進
*総額55.7兆円(事業規模78.9兆円)
だそうです。
ここにおいて支援・推進・促進・強化・支給・給付など如何にも財務官僚出身らしい言葉のいい加減さが見えてきます。
この具体性に欠如し大まかな方針を打ち出したと言う事だけです。
ツッコミどころ満載ですが、個人的には「いまさらもう何も言うまい」「見てるだけで呆れて疲れるだけ」と言うのが正直な印象でした。
昨日はこれが公表された記事を見ただけで一気に疲弊してしまい、今日掲載しているがでも実は書きたくなかったのが本音。
経済対策としての企業支援給付金と生活困窮者支援金などの助成政策が混迷する
現時点で政府が企業や個人などに対する経済救済策として様々な物が検討されています。
意味の分からない「新たな資本主義」経済たるものに対する一環?となるようです。
主な対策として「新持続化給付金」「18歳以下の子どもへの所得制限付き一律給付金」「大学生への一律給付金」「生活困窮者自立支援金の限度額増額」辺りが今のところ出て来ている情報と思えます。
◎新持続化給付金(案)21年度11月から3月の5カ月間において利益が30%~50%以上減少した事業所に対して最大250万円の支援を行う、事業所に対しての業種は問わない、但し基準となる収入の対象期間は不明、公認会計士や税理士の頑張りどころ(不正受給)。
◎子ども給付金(案)18歳以下の子どもに対して一律10万円の支給が行われる、対象世帯の所得制限が960万円以下、但し下手をするとマイナンバーカード所持者はクーポンになる可能性がある。
◎大学生支援金(案)大学生(働きながら学ぶ社会人学生は含まれるのか?)に対して一律10万円の支給が行われる、大学生であれば年齢は問わない?。
◎生活困窮者自立支援金限度額増額(案)生活福祉資金(総合支援資金・緊急小口資金、家賃支援資金、生活困窮者自立支援資金など)など利用している生活困窮者に対して貸出限度額を60万円増額する、既に貸出限度資金240万円満額に対して300万円迄限度額を設ける、基本利子なし、返済(分割返済含む)開始猶予期間1年から3年あたりとなると思われる。
上記が主な政策の概要案内容と思われます。
まだ検討段階であり、決定では無い為に実行(施行)するまで来年の4月以降となる可能性が高いです。
これ以外にもマイナンバーカード所有者にポイントを2万円位付与する案もあったりして何が何だか分からない物の、少なくとも各税金や保険料に対する減免措置は行われない見込みと言うのが今回の重要なポイントになります。
更に記述必要する事も無いかと思いますがこれらの対策案について疑問やツッコミポイントがありまくると言う事は想像に難くないと思われます。
個人的にも疑問に思う点が幾つか既にあるからです。
死刑囚に対する即日執行への違法訴訟について
現在日本において最も重いとされる刑罰である死刑制度の中で、死刑囚への即日執行に対する違法性を訴え、慰謝料を請求すると言うネットニュースの記事を見ました。
これには前提条件として、死刑執行における歴史的な背景を見ていかなくては語れる事は出来ませんので即日執行に至ったと言う経緯を追って行きます。
過去には死刑囚に対して死刑を行うにあたり、5日前に執行の宣告を行いそれなりの猶予期間がありました。
しかしながら、この5日と言う執行猶予があるが為に死刑囚の中で刑務所内で自殺すると言った出来事があり、それと同時にそれ以外の死刑囚の死刑執行を見送ったと言う経過があります。
死刑を執行するにあたり、日本ではほぼ冤罪の余地もなく紛れもない重罪と死刑囚の中でも確定してからでも執行が中々行われないと言う慎重さがあります。
余談として、反社会的な死刑囚においては特にそれを行う事で残党による新たなる重大な事件が発生すると言う側面も若干ながら無きにしも非ずです。
また、冤罪と言う側面も否めない死刑囚も軽微ながらあり得ると言う事も踏まえての時間経緯も考慮されています。
こと被害者や遺族においてはこれが執行されたとしても時間の経過があり、被害者が戻ってくるわけでもなく、更に事件当時を思い起こさせると言う側面も残念ながらこの制度には秘められています。
5日前の予告執行から、前日なりの執行予告に変化してから、死刑囚は執行までの間に被害者に対する改めての謝罪の念を込める事と、自己の罪の重大性と言う実感を得て罪に対する償いの念を込める事、死刑囚の近親者などとの最後の面談とささやかな晩餐的な食物を得ると言う精神的な整理をする時間を与えても、なおも同様な事件が起きたり、精神崩壊してしまったりと執行が行われず自ら命を絶つような事例が起きていました。
そして現在は即日執行と言う、午前中に執行予告を行いその後数時間で刑が執行されると言う現在に至っています。
但し、その短い中でも前述した事の簡易的な一連の流れは行われ刑は執行されています。
ところが、冒頭でも述べたように死刑囚における人権と言う物を盾にして、即日執行における慰謝料の請求が行われると言ったおかしな出来事が今回の訴訟内容となります。
冤罪事件は一先ず置いておき、確実に厳選されたしかも万全に万全を期した死刑囚の中でも余地が無い死刑囚が執行されています。
死刑囚における人権の考え方はそれぞれあるものの、少なくとも被害者の人々は予告どころか突然命を絶たれたわけですので、この即日執行に対する訴訟と言うのはハッキリ言えば、事件や被害者の事などに重きを置かず、自己(自己中心的な考えや思想)の事しか考えていないとしか言いようが無いと個人的には考えています。
今回の件と死刑制度の是非における考え方はまた別にありますので、制度自体の在り方は考慮しません。
また、犯罪者(服役後)に対する更生制度の考え方についても同様に日本では余り核心的な措置が取られていないと言う件も今回は割愛します。