あるあり日記

個人的な感覚・感想

介護保険 区分変更申請について

高齢者の介護保険でのサービスを利用するにあたり、先ずは最寄りの自治体へ介護保険の認定調査申請が必要です。

認定調査の結果を受けて介護度が決まり、初めて介護保険でのサービスが利用できます。

但し介護度によっては利用できないサービスもあったり、介護保険利用料適用の限度額が異なります。

主に身体的には元気であるも認知が進行している場合では比較的介護度が軽く出てしまうケースも存在します。

そんな時に利用できる限度額やサービスの拡充のために、現時点での介護度に不満などがあった場合には区分変更申請と言われる介護度を新たに調査してもらう変更申請があります。

極端な話として特別養護老人ホームなどの入所施設では介護度が3以上と言うような原則も存在していますので、入所施設ではないにしろ福祉サービスを利用する上では介護度は侮れません。

新たに認定調査を受ける場合にしろ区分変更での調査を受けるにしろ、適切な本人の状態と家族(介護者)の意見なども重要になってきますので、日常生活での細かな部分や出来ない事があるなどはきちんと現状を調査員に訴える必要性があります。

現在では介護保険財政の抑制から在宅介護への切り替えへと、予防の観点からしても審査会などでは自治体ごとで厳しい所も存在しますので、地域によっては中々介護度が上がっていかないと言ったケースもあるようです。

また地域によって利用できるサービスが拡充していない場合もあり、介護度が出ても思ったように利用できない場合も想定に入れておく必要があります。