あるあり日記

個人的な感覚・感想

生活保護制度を受けず、介護保険料滞納による資産の差し押さえ増加について

生活保護制度を受けるにあたっては多くの人々が羞恥心・世間体・審査や条件が厳しいなど思い込みに近いような形で受け止められています。

結果として福祉団体や民生委員など福祉関係者による発見と言うか相談でもって申請へと移行する形が多くあります。

今回は生保ではなく、65歳以上の高齢者において介護保険料滞納による資産の差し押さえが多くなっている記事を目にしましたので、ここについて記述したいと思います。

まず国民の約3分の1が高齢者であり、その内年金受給者主に国民年金受給者で介護保険料の天引きさへ出来ないと言う人々が約1割存在しています。

2018年度の結果では19221人もの人が滞納しており、総額236億円もの未納金が発生しています。

そもそも介護保険料について40歳以上から強制的に負担を強いられますが、2000年では平均2911円だったのが、2018年では平均5869円とほぼ倍になっています。

介護保険利用者が増加したために年々保険料が上がっていく傾向にあり、2025年問題として団塊の世代が75歳を迎えるころには平均約7200円くらいまで上昇していると言う懸念があります。

共済年金や厚生年金・遺族年金受給者ではある程度受給額が少なからずある為にこうした状況は出にくいのですが、国民年金受給者においては全く働いたことが無い、一定期間仕事で収入を得た事が無いような人々にこうした問題が直撃していると言う状況で、更に上記でも記述した通りの理由などで生活保護を受けない、受けられないと言った事例も発生しています。

と言う事は介護保険料すら支払う事が出来ない受給額であったり、多額な借金があったり、切り詰めた生活費でもって失ってしまうような極めて生活が困難な事例です。

生活保護制度においては一部では悪用した事例もありますが、真に必要不可欠である人々には中々受けられていないと言った現状が浮き彫りになっています。

中には借金による債務整理の一つである自己破産又は民事再生のような形になるケースも高齢者では無いですがあります。

様々な個々人での事情がありそれにより対応も異なりますが、支援制度がある限りは可能な範囲での有効活用をして頂きたいと思っています。