あるあり日記

個人的な感覚・感想

障がい者総合支援法でのサービス体系について

今回は介護福祉関連での題目で障がい者における支援の体系を簡単に考えていきます。

2000年に高齢者における介護保険制度が整備され、遅れて2008年には障がい者における複雑かつやや偏向的な支援制度を見直し、障がい者総合支援法施行でサービスが統一化されました。

〇障がい認定からサービスに至るまでの流れ

精神・知的・発達・身体・難病など→申請手続きと認定調査をして障がい手帳交付(児童の場合は認定が出来ない場合もある)・診断書や医師の意見書等→サービスを受けるにあたっての更なる認定調査後に受給者証交付

〇市区町村単位でのサービス:自立支援給付・地域生活支援事業(一部都道府県支援も含む)

①自立支援給付

 介護給付・計画相談支援給付・補装具・訓練等給付・地域相談支援給付・自立支援医療

 ・介護給付(主に日常生活支援):居宅介護(ホームヘルパーによる身体介護・家事援助など)・重度訪問介護ホームヘルパー等)・同行援護・行動援護・重度障がい者等包括支援・短期入所(ショートステイ)・療養介護・生活介護・施設入所支援

 ・訓練等給付(主に生活して行く上で必要な収入確保と働き方・職業技能訓練・社会人としての規律の習得支援):自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・共同生活援助

 ・地域相談支援給付(相談支援):地域移行支援(退院後などの生活に向けて)・地域定着支援(自宅など日常生活が送れる状態を確保していく)

 ・自立支援医療(施設や病院での治療で安定した状態を目指す):更生医療・育成医療・精神通院医療(実施主体は都道府県など)

②地域生活支援事業(介助者やボランティアに対する研修や障がい者に対する対人関係の作り方、障がいへの理解、日常相談、後見人制度、福祉用具の活用などの支援)

 理解促進研修、啓発・自発的活動支援・相談支援・成年後見制度利用支援・成年後見制度法人後見支援・意思疎通支援・日常生活用具の給付又は貸与・手話奉仕員養成研修・移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム・その他の日常生活又は社会生活支援

都道府県(地域生活支援事業に含まれる、主に介護福祉相談員などの人材育成・研修、必要なサービスの調査と専門職の派遣、市区町村間での調整など)

 専門性の高い相談支援・広域的な対応が必要な事業・人材育成・専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成、派遣・意思疎通支援を行う者の広域的な連絡調整、派遣調整等

ざっくりと見ても様々な支援と様々な専門職間での調整や連携が必要です。但し、今回は児童に関してはまた異なりますので改めて記述していきます。

そして、多くの人が障がい者手帳の交付まで至らないと言う事が多いと言う現状を知って頂きたいです。

これは本人の意思など複雑な背景などがありますので、現実的にサービスを活用できている人は多くはありません。

また市区町村においてもサービス施設などが少なかったり、独自の支援制度を設けている事もあり、法的な整備がなされても全てにおいて平等ではない事も理解して頂きたいところです。