あるあり日記

個人的な感覚・感想

児童福祉法改正による障がい児の福祉支援事業

今回は障がい児に関する児童福祉法の改正により新たな支援状況について考えていきます。

障がい者総合支援法施行の1年前に改正された(2007年)

〇障がい:精神・知的・発達・身体・難病など→障がい手帳交付(1~6等級)・診断書等→認定調査後に受給者証交付

但し、児童の場合は成長と共に発達(改善)する為、一過性の場合もあり障がいと一概には認定されにくい部分がある。この場合は医師の診断書や意見書などにより受給者証の交付がなされ、サービスを受ける事が出来る。

①障がい児通所支援(市区町村)

 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援

通常の保育所などでも一部では受け入れられているが、専門の保育所なども地域によってはある。また保育所では時間が決まっているので、時間外に利用できる放課後等デイサービスの利用で、親御さんが仕事から帰ってくるまで受け入れてくれるサービスも重要。問題は市区町村単位で整備が整ってない所もある事が格差を生んでいる。

②障がい児入所支援(都道府県)

 福祉型障がい児入所施設・医療型障がい児入所施設

③障がい児相談支援(福祉事務所)

 障がい児支援利用援助・継続障がい児支援利用援助

この相談員との連携は特に重要であり、時には相談員を変えたり、市区町村の福祉担当職員やサービス事業所との相談・調整が必要である。また住んでいる地域外のサービス利用も検討して行かなくてはならない場合があるので、地域内だけの範囲を超えての調整なども検討しなければならない。

市区町村により支援サービスが整備されていない所や情報の周知が行き届いていない場合もあり、今後の支援整備展開が求められている。

現在では障がい児だけでなく、大人になってから精神・知的・発達分野の障がいが発覚・発生する事もあるので、地域格差だけでなく障がいに対する理解も必要である。