あるあり日記

個人的な感覚・感想

障がい者における就労支援について

今回は障がい者における働き方と支援について見ていきたいと思います。

〇障がい:精神・知的・発達・身体・難病など→障がい手帳・診断書等→認定調査後に受給者証交付

受給者証交付により各支援サービスがあるが、支援においても保険負担がなされるので、世帯における収入に応じて介護保険同様の1割負担が生じる場合がある。

〇就労:就労移行支援・就労継続支援

〇就労支援(自立支援給付内の訓練等給付)

 就職に必要な職業訓練と安定して就労する上で必要な能力を身に着ける訓練の提供=就労を通じた自立

〇就職支援(一般的になされている就職活動の支援)

 職業紹介・職業訓練など就職活動支援=就職

〇就労支援サービス:一般就労・福祉的就労

 ・一般就労:労働者として雇用、仕事は経営者の裁量に任される

 ・福祉的就労:労働者雇用とサービス利用者、仕事は本人の希望が優先

①就労移行支援

 就労を希望・65歳未満・雇用契約なし・利用期間2年・工賃基本なし(企業などにより一部工賃が発生する事もある)

②就労継続支援A型

 企業に継続的に就労する事が困難・65歳未満・雇用契約原則あり・利用期間なし・工賃7,6887円/月平均(最低賃金の適用)

③就労継続支援B型(障害者総合支援法)

 同様・年齢なし・雇用契約なし・利用期間なし・工賃16,118円/月平均(時給日当が決められていたり、成果報酬型)

*但し、工賃の金額は平成30年度の全国平均値である為に、都道府県或いは市区町村単位で異なる。

また雇用契約のあるなしで最低賃金が保障されるかどうか決まるので、一概に制度的に平等であるかは言えない。

〇就労移行支援利用料金

 ・生活保護と低所得世帯は無し(おおむね世帯人数割収入が16万未満)

 ・一般1:一部低所得と入所施設利用者(20歳以上・グループホーム、ケアホームを除く)は上限9,300円/月

 ・一般2:それ以外は上限37,200円/月

④交通費は実費負担(市区町村により異なり補助がある場合も)

この実費負担は他のサービスにおける食事代なども実費負担となることがある。

就労支援の途中過程で介護保険適用年齢に達する場合や年金受給年齢に達する場合、途中(社会人として働いていた時期がある)で障がい認定を受けた人などがいますので、一概に障がい者がこれを利用すると言ったケースは限られている。