あるあり日記

個人的な感覚・感想

時間外労働と夜間労働と当直勤務における手当の考え方

依然として無くならない、労災認定や過労死についての訴訟問題などがネットニュース記事でも散見されます。

今回は基本的な勤務形態における基本的な労働基準法を思い出してみて示してみたいと思います。

労働基準法などで一定の時間外・休日における手当の基準

  時間外などは原則(週に40時間)月に45時間(但し協定により100時間未満まで延長可能)を超えない範囲

例:平時時間外25%・夜勤(PM10~AM5)時間外+25%の50%

  休日出勤35%・休日夜勤休日出勤+25%の60%

  若しくは休日出勤などは代休による振り替え休日取得でも可能だが、割増分は必ず発生する

  当直や宿直は普段の勤務と異なる為に、予め既定の賃金が定められている事が多い

  休憩時間は拘束時間に含まれない事が前提である(休憩時間であっても電話対応・接客対応など通常業務が途中から入れば、その対応している間は休憩時間に含まれない)

  労働時間6時間以下:休憩なし・6時間~8時間:45分・延長時間外労働:1時間・分割しての取得の所もある

通常業務と当直などの限定的な業務とでは勤務時間としての考え方が異なる

注意として:休憩時間や時間外労働などにおける考え方(捉え方)は会社により様々であるのが現実

本来の時間外労働に該当するには会社もしくは上司などにより必要であるとして、時間外労働へ移行する前(事前に)に認定・許可してもらう必要が前提条件である

但し、緊急時にはこれに当てはまらない事が多い

タイムカード・勤務(賃金)計算表・雇用契約書や就業規則・定款などをきちんと調べておく必要がある。

など職種や業種などにより異なりますのできちんと少なくとも就業規則雇用契約書、タイムカードの記録などは自身で記録するなりしておく事が大切である。