2020-08-09 少年法の一部改正への動き 少年法 法改正 社会 風習 道徳 日本では成人年齢を20歳よりとしていて、以降は大人としての社会的な責任が伴ってきます。 しかしながら犯罪面において低年齢化と言う事が時代と発展と共に深刻化してきている事実もあります。 成人未満における所謂少年時代での犯罪における刑罰の軽量と世間への匿名性と言う状況もあり、ある意味で重罪でも公表されることなく更生施設などへの入所により社会復帰を促すと言うやや時代遅れとも思われる措置が取られています。 そんな中で18・19歳を対象として特別に成人とはみなさなくとも、犯罪における面において厳罰化とある一定条件下での犯罪者名の公表を盛り込んだ少年法の改正が議論検討されています。 個人的には時代の流れとしてはやや遅れていると言う感があり、少年法だけでなく成人以降の犯罪においてもしっかりとした厳罰化と言う物を考慮してもらいたいと思っています。 こと少年法においてはもう少し刑罰対象年齢を下げてもいいとさへ思っています。 話は少し変わりますが、日本ではややこうした犯罪に対する対象者の曖昧さと法的に不整備な所が何故かあって、科学技術の発展や情報取得方法の進展などに逆行したような非常に人間性善説的な倫理観が残っており、死刑制度においても非常に慎重と言えます。 また刑罰を指摘・摘発するような機関の癒着体質や恣意的な体質も時代遅れもいいとこです。 しかしながら所詮は同じ人間同士のやり取りであり、こうした体質など幾ら発達しようとも無くなりはしないであろう事は想像できます。