2021-02-14 権利擁護からの成年後見人制度・日常生活自立支援事業などについて 支援制度 社会 環境 福祉 障害者 高齢者 児童・保育 医療・介護 先回権利擁護の主な概要を必死に思い出してざっくりと書きました。 今回はそれに付随して利用できる制度などを見ていきたいと思います。 先回同様記憶ベースですので、間違いがあるかもしれません。 ☆成年後見人制度について 〇制度内容:精神上の障害を持ち判断能力が不十分で不利益を被らない様に家庭裁判所にて援助者を付けてもらう(指定し後見人として認可してもらう) *精神上の障がい=精神的障がい・知的障がい・認知症等により、障害手帳の有無を問わず *援助者=家族・知人・親族・近隣住民・弁護士・福祉相談員(事業所)・自治体担当部署など 〇成年後見人の活動:財産・不動産などの管理、各種契約書などの代行手続き (中には後見人の立場を利用して悪用するケースもあるので注意が必要、後見人の選定が非常に困難な場合があり、選定の精度が未熟である) ☆日常生活自立支援事業について 〇対象者:心身の軽度障がい或いは軽度の認知症であり、一部は(支援により)自身で判断できる・行う事ができる・日常生活が送れる人など ①福祉サービスの利用援助 (年齢や心身状態などにより利用できる支援内容は異なる) ②苦情解決制度の利用援助 (人間関係トラブル、日常生活問題、福祉サービスにおける問題など) ③住宅改造(改修)、住居の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出ほか行政手続に関する援助など ④日常的なお金の管理 (預金の払い戻し・解約・預け入れなど) ☆福祉の措置:老人福祉法(主に介護保険サービス)において、やむを得ない事由で、介護保険給付を受けられない場合に市町村(福祉事務所)が措置(実行する)を取る仕組み *やむを得ない事由=本人または家族などが何らかの要因にて支援を拒む、受けない、受けさせない、絶縁状態など(生存権に関わる) 権利擁護から成年後見人制度・日常生活自立支援事業・介護保険制度利用支援など多岐にわたる支援がある。 現実的には権利擁護に至るまで或いはその後の支援に結び付けるのが困難な場合が非常に多く、発見が遅れてしまう、漏れてしまう事も多い。