あるあり日記

個人的な感覚・感想

社会福祉の権利擁護について

今週気が付いたのですが、介護福祉士社会福祉士の試験が最近あったと言う事を聞いて、改めて福祉について思い出してみようと思いました。

差し当たって個人の権利を保護するためにある権利擁護についてざっくりと知りうる範囲で書きたいと思います。

過去の知識にて間違っている部分もあるかもしれませんので注意です。

◎権利擁護について 

☆権利:基本的人権(平等権・自由権社会権)人間らしい生活を送ること

〇消極的な側面:基本的人権の尊重:生命・身体・自由・名誉・財産を守る

〇積極的な側面:自分に必要なメニューが整っていて、必要な量だけ受けられる・自分の意思で選択し決定できる・その人に最もふさわしいサービスが提供されつづける

(福祉制度などの支援の整備が十分用意されている必要性・本人又は後見人が必要とするサービスを(本人の為に△・本人意思で◎)選択でき、制限可能な範囲まで必要なだけ使う事が出来る、そして日常生活を送る上で継続的に利用できる)

〇権利擁護の必要性

 ①障がい等により自分の権利を自分で守れない

(身体・精神・知的障がい、身体機能の低下、認知症等により)

 ②世話をする側とされる側の上下関係がある

(親子や子弟関係・障がい、認知症での虐待など、社会的・世間的な格差や差別)

 ③生活支援の場が密室になる

自閉症、引きこもり、心身的機能低下による監禁、監禁に近い状態など)

 ④障がいと障がいの人の理解が不足している場合がある

(8050問題にある様に高齢の認知症の親と障がいを持つ子など、双方が何らかの障がい・認知症などにより両者の意思が異なる場合など)

 ⑤権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある

(支援や制度・権利・人権自体がよく解っていない、偏った考え方、何らかの要因で利用する意思・行動がないなど)

 ⑥自分で情報を集めて選び判断することが難しい

(支援や制度自体を知る事が出来ない状態、心身状態により選択が困難な状況にある場合など)

 ⑦人には「相性」がある

(親子・夫婦・兄弟・親族・知人・支援者などそれぞれに個性・性格があり、本人と相性が合わない(適切ではない)場合がある)

 ⑧後見のシステムがまだ一般化していない

(後見人制度利用の周知が行き届いていない、適切な後見人の選択が困難な状況もある)

〇相談窓口・対象者・支援制度:相談支援センター・虐待防止法等(心身状況問わず全ての人)・成年後見・日常生活自立支援事業・介護保険事業など

権利擁護の概要的な部分ですがこんな感じかと思います。

改めて権利擁護に付随する成年後見人制度や日常生活自立支援事業なども思い出してまた上げていきたいと思います。